2025年05月01日
家庭などにおける生活の安定と児童の健やかな成長を目的として、国内に住所を有する0~18歳(高校3年生の3月まで)の児童を対象に支給される手当です。
【内容】
対象児童を監護・養育する人(父母のうち、所得の高い方)を受給者として、原則偶数月の10日に、それぞれの前月分までの手当を受給者の口座に支給
【手続】
次の事由が発生した日の翌日から15日以内に、こども政策課へ直接
●子が生まれた
●氏名や住所が変わった
●子を養育しなくなった
●離婚した
●再婚した
●公務員になった、公務員でなくなったなど
※公務員の場合は、勤務先での手続きとなります
【支給額:月額(1人当たり)】
〇3歳未満
第1子・第2子: 15,000円
第3子以降※: 30,000円
〇3歳以上~高校生世代
第1子・第2子: 10,000円
第3子以降※: 30,000円
※「第3子以降」とは、22歳未満(大学卒業の年の3月末まで)の児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
<現況届の提出>
毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。
【提出】児童の養育状況に変更がない場合は、原則提出が省略となっていますが、次に該当する人は提出が必要。
①配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している
②支給要件児童の戸籍がない
③離婚協議中で配偶者と別居している
④対象児童の別居や大学生年代(算定児童)の養育確認を要する
⑤みよし市から提出の案内があった
※提出がない場合には、手当が受給できなくなります。
※所得などの確認により受給資格者が変更になる場合は、手続きが必要となるため別途案内します
【お問い合わせ】
こども政策課
TEL:0561-32-8034