2024年11月01日

本年10月に児童手当法が改正され、所得制限が撤廃されました。しかし改正前の制度では、児童の養育者の所得が上限額以上の場合は手当は支給されていません。手当が所得超過により支給対象外となった子育て世帯などにも本市独自の給付金を支給します。


【内容】
平成21(2009)年4月2日から令和6(2024)年6月1日までに生まれた児童1人当たり2万円を給付

【対象】
基準日(令和6(2024)年6月1日)に市内に住民登録があり、次の①~③のいずれかに該当する人
① 令和6(2024)年度の児童手当現況審査または認定審査において令和5(2023)年中の所得が上限額以上で令和6(2024)年度の手当が支給対象外
②①の対象要件に該当する公務員
③ 令和5(2023)年中の所得が上限額以上で令和6(2024)年度の手当が支給対象外であるため令和6(2024)年度の児童手当認定請求をしていない(公務員を含む)

【申込】
①に該当する人:不要。対象者へ10月下旬に支給案内を送付
②または③に該当する人:11月1日(金)~令和7(2025)年1月31日(金)に申請書(ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入し、必要書類を添付してこども政策課へ郵送(消印有効)、または直接

【お問い合わせ】
こども政策課
TEL:0561-32-8034