2026年07月08日
児童手当は家庭などにおける生活の安定と児童の健やかな成長を目的として、国内に住所を有する0~18歳(高校3年生の3月まで)の児童を持つ父母やその他の保護者を対象に支給される手当です。
【内容】
対象児童を監護・養育する人(父母のうち、所得の高い方)を受給者として、原則偶数月の10日に、それぞれの前月分までの手当を受給者の口座に支給
〇児童年齢0~2歳の場合
第1子・第2子は月額(1人当たり)15,000円
第3子は月額(1人当たり)30,000円
〇児童年齢3歳~高校生年代の場合
第1子・第2子は月額(1人当たり)10,000円
第3子は月額(1人当たり)30,000円
※第3子以降とは、22歳未満(大学卒業の年の3月末まで)の児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
【手続】
次の事由が発生した日の翌日から15日以内に、こども政策課へ直接
〇子が生まれた
〇氏名や住所が変わった
〇子を養育しなくなった
〇離婚した
〇再婚した
〇公務員になった・なくなったなど
※公務員は、勤務先で手続きしてください。
【お問い合わせ】
こども政策課
TEL0561-32-8034