(国民健康保険)
国民健康保険に加入している人が出産した時、出産育児一時金の請求ができます。直接支払制度を利用されない人、直接支払制度を利用し出産育児一時金に差額金が生じた人は、保険健康課でお手続きください。(国保以外の方は加入の健康保険組合又は勤務先にてお手続ください。)
【持ち物】
・国民健康保険証
・振込口座がわかるもの
・直接支払制度利用に関する合意文書
・出産費用の領収書・明細書(原本)
※死産・流産(妊娠満12週以上)の場合は、死胎火葬許可証または医師の証明書
詳しくは、みよし市ホームページをご覧ください。